うに加工品品質表示基準
粒うに
うにの生殖巣に食塩を加えたもの又はこれにエチルアルコール、砂糖、でん粉、酒かす、調味料(アミノ酸等)を加えたもので、
塩うに含有率が65%以上のものをいう。
練りうに
粒うに(塩うに)またはこれに
エチルアルコール等を加えたものを練り潰したものであって、塩うに含有率が
65%以上のものをいう。
混合うに
粒うに(塩うに)にエチルアルコール等を加えたものを練り潰したものであって、塩うに含有率が
50%以上65%未満のものをいう。
うに
次の科に属すウニをいう。
- おおばふんうに科(Strongylocentrotidae)
- ながうに科(Echinnometridae)
- らっぱうに科(Toxopneustidae)
塩うに含有率
次の算式により算出した百分比をいう。
-農林水産省告示第1821号より-
<<ウニの放精 年間水揚げ予定>>